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Posted by l.c.oh - 2006.02.10,Fri
NIKKEI NETの記事

 ついにこういう時代になってきましたね。
 税金をカードで払う、というのは、アメリカでは結構一般的なことだそうです。アメリカでは、スピード違反の罰金までカードで払えるとか(ソースの記憶がないので、信用できる情報かどうかわかりませんが。)。

 日本の法律では、税金を特別扱いしていることがよくあります。例えば、破産したときにも、税金については他の人よりも優先的にお金を配当してもらえるような仕組みになっています(破産法148条1項3号)。
 さてこのとき、カードで払えるとなると、破産したときの扱いはどうなるのでしょう?カード会社は、優先的にお金をもらえるはずの税金の債権と、普通の買い物などによる債権と、どっちも持っているような事態になります。これを分けて配当すればいいのですが、多分そのための仕組みはまだありません。法律上の問題もまだ全然詰められていない(例えば、国の税金取立てについて定めた国税徴収法には、カード払いを想定した条文はまだないのだと思います。今回は地方自治体が取る税金なのでできたのでしょう。)ので、実際やる段になると、細かい問題がいろいろ出てくるはずです。
 カード納税の方が先に動き出してしまうとなると、法律上の問題は急いで研究しないといけませんね。学者の方々に頑張ってもらいましょう。
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