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Posted by l.c.oh - 2005.10.06,Thu
小泉首相の靖国神社参拝違憲訴訟で、高松高等裁判所の判決がでました(下はNIKKEI NETの記事)。
→http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20051005STXKD031805102005.html
高松高等裁判所は、3.憲法判断回避の準則により、憲法判断を下しませんでした(詳細については、10月4日のエントリを参照してください。)。
これによって、9月29日の東京高等裁判所判決、9月30日の大阪高等裁判所判決、10月5日の高松高等裁判所判決と、高等裁判所レベルで完全に3つに分かれました。高松高等裁判所で判決を受けた原告は上告をするようなので、最高裁判所の判断が非常に注目されます。ただ、10月4日のエントリでも若干言及したように、特に最高裁判所は憲法判断回避の準則を忠実に守る傾向が強いので、高松高等裁判所の判断と同様の判断が出る可能性が高いでしょう。
→http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20051005STXKD031805102005.html
高松高等裁判所は、3.憲法判断回避の準則により、憲法判断を下しませんでした(詳細については、10月4日のエントリを参照してください。)。
これによって、9月29日の東京高等裁判所判決、9月30日の大阪高等裁判所判決、10月5日の高松高等裁判所判決と、高等裁判所レベルで完全に3つに分かれました。高松高等裁判所で判決を受けた原告は上告をするようなので、最高裁判所の判断が非常に注目されます。ただ、10月4日のエントリでも若干言及したように、特に最高裁判所は憲法判断回避の準則を忠実に守る傾向が強いので、高松高等裁判所の判断と同様の判断が出る可能性が高いでしょう。
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