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Posted by l.c.oh - 2006.01.17,Tue
今日、最高裁判所の判決が出て、連続幼女殺人事件の宮崎勤氏の死刑が確定しました。
判決全文へのリンク(最高裁判所)
判決のポイントは2つ。
1.死刑は憲法36条の「残虐な刑罰」にあたらないという最高裁判所の考えに変更なし(これについては昨年10月11日のエントリを参照してください。)
2.宮崎氏は、精神的な病気で責任能力が認められない状態ではながかった(=責任能力があった)
社会的に極めて大きな影響を持ったこの事件も発生から17年あまり。事件としてはこれで完全に終了、ということになりました。
判決全文へのリンク(最高裁判所)
判決のポイントは2つ。
1.死刑は憲法36条の「残虐な刑罰」にあたらないという最高裁判所の考えに変更なし(これについては昨年10月11日のエントリを参照してください。)
2.宮崎氏は、精神的な病気で責任能力が認められない状態ではながかった(=責任能力があった)
社会的に極めて大きな影響を持ったこの事件も発生から17年あまり。事件としてはこれで完全に終了、ということになりました。
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