ブログ(仮)
Posted by l.c.oh - 2005.09.17,Sat
今日もasahi.comの記事から。
レンブラントの自画像戻る、盗難から5年
5年前に盗難にあったレンブラントの自画像が見つかって、無事回収されたそうです。
レンブラントといえば、17世紀バロックの巨匠、「夜警」などが有名ですが、別に美術論を打つわけではありません。ふと思い出した本があったので、ちょっと書いてみようかと思っただけです。
それが↓
アマゾンに掲載されている紹介文(本書の冒頭を引用しているもの)をさらにそのまま引用すると、「美術品などの文化的遺産が公共的蓄えであるというのは,自明なようであるが,問題はそれほど単純ではない.たとえばレンブラントの絵の所有者がその絵を標的にしてダーツ遊びをやったとしても,なんら法律にもとることはないし,私的な束縛を受けることもない.それでは問題はどこにあるのか.どのような解決の道があるのか.」という問題意識で書かれている本です。
翻訳ものということもあり、若干読みにくい箇所もありますが、非常に面白い本です。
有名な美術品が盗まれたり、壊されたりすると、自分のものでもないのになんとなく心が痛みます。この感覚を法律でどのように扱うか、美術品を持っている人の権利はどうして限定されるのか、どう限定すべきなのかを考えてみるよすがになると思います。こういうことを考えてみると、美術品を見る目がちょっと変わってくるかも。
ちなみに、日本の法律ではどのように扱われているかというと、さしあたり民法では、盗んだ人が事情を知らない人にその絵を売った場合、盗難から2年たってしまうと、盗まれた人は絵を取り戻すことができなくなります(民法193条)。取り戻すことができる場合でも、絵を買った人がオークションや美術品店で買った場合は、代金を払わないと取り戻せません(民法194条)。
国宝や重要文化財の場合は、ダーツ遊びをすると刑事罰が課され、売り買いするときには国に申請を出さないといけないことになっているようです(文化財保護法)。このあたりについては、大村敦志東大法学部教授のもうひとつの基本民法 (1) UNIT8に簡単な解説があるので、興味のある方はどうぞ。
ついでにもう1つ。美術品の盗難といえば、ブラックマーケットの話題は付き物。この辺に興味がある場合は、漫画「ギャラリー・フェイク」がお薦め(ビックコミックスピリッツで連載中。単行本も31巻まで出ています。)。最近テレビ東京でアニメにもなっているみたいですね。裏世界の話の信憑性は定かではありませんが、面白くてためになる漫画の好例でしょう。
朝日の記事からは随分離れてしまいました。知っていることをはきだしているようでいやですね。
僕の心理としては、
「レンブラント盗品戻る」
→そういえば『「レンブラント」でダーツ遊びとは』っていう本があったな
→この本は、『もうひとつの基本民法』からたどり着いた本だったな→法律の思考へ
→レンブラントといえばギャラリーフェイクだな→ギャラリーフェイクの記憶へ
みたいな流れがあって、それをそのまま書いたらこうなってしまいました。
後で書き直すかも。一応「Under writing」ということにしておいてください。
レンブラントの自画像戻る、盗難から5年
5年前に盗難にあったレンブラントの自画像が見つかって、無事回収されたそうです。
レンブラントといえば、17世紀バロックの巨匠、「夜警」などが有名ですが、別に美術論を打つわけではありません。ふと思い出した本があったので、ちょっと書いてみようかと思っただけです。
それが↓
- ジョセフ・L. サックス, Joseph L. Sax, 都留 重人
- 「レンブラント」でダーツ遊びとは―文化的遺産と公の権利
アマゾンに掲載されている紹介文(本書の冒頭を引用しているもの)をさらにそのまま引用すると、「美術品などの文化的遺産が公共的蓄えであるというのは,自明なようであるが,問題はそれほど単純ではない.たとえばレンブラントの絵の所有者がその絵を標的にしてダーツ遊びをやったとしても,なんら法律にもとることはないし,私的な束縛を受けることもない.それでは問題はどこにあるのか.どのような解決の道があるのか.」という問題意識で書かれている本です。
翻訳ものということもあり、若干読みにくい箇所もありますが、非常に面白い本です。
有名な美術品が盗まれたり、壊されたりすると、自分のものでもないのになんとなく心が痛みます。この感覚を法律でどのように扱うか、美術品を持っている人の権利はどうして限定されるのか、どう限定すべきなのかを考えてみるよすがになると思います。こういうことを考えてみると、美術品を見る目がちょっと変わってくるかも。
ちなみに、日本の法律ではどのように扱われているかというと、さしあたり民法では、盗んだ人が事情を知らない人にその絵を売った場合、盗難から2年たってしまうと、盗まれた人は絵を取り戻すことができなくなります(民法193条)。取り戻すことができる場合でも、絵を買った人がオークションや美術品店で買った場合は、代金を払わないと取り戻せません(民法194条)。
国宝や重要文化財の場合は、ダーツ遊びをすると刑事罰が課され、売り買いするときには国に申請を出さないといけないことになっているようです(文化財保護法)。このあたりについては、大村敦志東大法学部教授のもうひとつの基本民法 (1) UNIT8に簡単な解説があるので、興味のある方はどうぞ。
ついでにもう1つ。美術品の盗難といえば、ブラックマーケットの話題は付き物。この辺に興味がある場合は、漫画「ギャラリー・フェイク」がお薦め(ビックコミックスピリッツで連載中。単行本も31巻まで出ています。)。最近テレビ東京でアニメにもなっているみたいですね。裏世界の話の信憑性は定かではありませんが、面白くてためになる漫画の好例でしょう。
朝日の記事からは随分離れてしまいました。知っていることをはきだしているようでいやですね。
僕の心理としては、
「レンブラント盗品戻る」
→そういえば『「レンブラント」でダーツ遊びとは』っていう本があったな
→この本は、『もうひとつの基本民法』からたどり着いた本だったな→法律の思考へ
→レンブラントといえばギャラリーフェイクだな→ギャラリーフェイクの記憶へ
みたいな流れがあって、それをそのまま書いたらこうなってしまいました。
後で書き直すかも。一応「Under writing」ということにしておいてください。
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