ブログ(仮)
Posted by l.c.oh - 2005.09.07,Wed
今日は、平成17年6月27日に出された薬害エイズミドリ十字ルート判決を取り上げようと思ったのですが、判決文が見当たらなくて困ってます。堀籠裁判官が関係したケースですが、とりあえず、国民審査公報に書かれていることを手がかりに書いてみようと思いますが、推測で書いているので、嘘かもしれません。推測で書くときはその旨を明らかにしますので、そのつもりで読んでいただけるとありがたいです。
何が問題になったか
おそらく、刑が重過ぎないかが問題になったと思われます。
裁判所の判断
重過ぎない(という判断をしたと思われます。)
堀籠幸男裁判官→重過ぎない(という判断を…)
詳細(といっても、できるだけ簡単に)
今日は特に、最高裁判所がどのような判断をしたのかあまり明らかでない、ということに留意してください。すみません。
事実関係
薬害エイズ問題の内容については、報道もかなり詳しくされていたので、多言を要しないところでしょう。薬害エイズ問題については、ミドリ十字ルート(元社長ら3人)、帝京大学ルート(安倍教授)、厚生省ルート(当時の生物製剤部長)の3つが刑事事件になっていますが、この裁判はミドリ十字ルートに関するものです。
この事件では、元社長らが、非加熱製剤は危ないということを分かっていながら販売を続けたことが問題とされました。高等裁判所では、販売を続けたことに過失があったことが認められ、3人のうち2人(残りの一人は既に亡くなっています)に、執行猶予なしの判決(実刑判決)がでました。
これに対して、実刑判決は重すぎる、といって最高裁判所に持って行ったのが今回の判決のようです。
法律
犯罪としては、業務上過失致死罪になります。業務に関することについて、過失で人を死なせてしまったという罪です。「業務」というのは日常用語と異なって、車の運転などを含む広い概念なのですが、今回の事件には関係ないので詳しくは書きません。製薬会社であるミドリ十字が、自分の売っている薬について何かをすることが業務であることは、日常の使い方からも納得できるでしょう。
「過失」というのは、簡単に言ってしまうと、うっかりしていた、ということです。この概念についても学者の間ではいろいろ難しい議論があるのですが、これも今回の事件とは関係がないようなので、割愛します。とりあえず、「十分な注意を払って人が死んだりする可能性を考え、そのような自体が予測されるときはそれを避ける措置をするべきだったのに、しなかった」ことが過失になると理解しておけばよいと思います。高等裁判所のレベルまでは、エイズになってしまう人が出ることが予測できたかが争いになったようです。これは、事実の話なので、最高裁判所には持っていけません(5日のところを参照してください。)。予測はできた、ということで決着がついたものと思われます。
最高裁判所では、過失の罪に対して実刑判決は重すぎるのではないかが問題になったのではないかと思います。過失は、うっかりしていた、ということなので、わざわざ人を殺した場合(故意の場合)に比べて罪が軽くなるというのは、一般論として納得のいくところでしょう。日本の刑法は、過失を故意に比べて非常に軽くしか罰していません。これは、国会の、さらには国会を通じた国民の価値判断によるものです。また、実際の判決についても、執行猶予のつかない実刑判決になることはあまりありません。執行猶予がつくということは、執行猶予期間中何か悪いことをしなければ刑務所に入れられることがないということなので、過失を罰するのに、日本がいかに慎重であるかがわかるでしょう。これが、ミドリ十字の元社長らが、刑が重過ぎると主張する背景にあるものです。
もう1つ。刑が重過ぎる(または軽すぎる)かどうかという判断は、原則として最高裁判所はしません。ただ、「甚だしく不当」な場合、例えば、鉛筆一本の万引きに対して懲役10年の判決が出たような場合には、最高裁判所が何とかすることがあります(刑事訴訟法411条に規定があります)。
裁判所の判断
恐らくですが、最高裁判所は、上記の「甚だしく不当」な場合にはあたらないと判断した模様です。
評価
元社長らの過失の重さや薬害エイズ問題が社会に与えた影響などを考えると、実刑判決は重過ぎないという判断は妥当だと思います。判決文がないので、これ以上のコメントはちょっとできませんが。
ちなみに、帝京大学ルートの安倍英氏の裁判は、地方裁判所で無罪判決が出た後、高等裁判所の審理中に安部氏の認知症のため裁判が停止、2004年に安倍氏が死去し、地方裁判所の判決が確定しました。厚生省ルートについては、地方裁判所・高等裁判所で執行猶予付きの有罪判決が出た後、詳細は不明ですが、まだ裁判が続いているようです。
甚だ曖昧な部分が多くてすみません。何かご存知の方がいらっしゃいましたら、コメントをいただけると大変助かります。
何が問題になったか
おそらく、刑が重過ぎないかが問題になったと思われます。
裁判所の判断
重過ぎない(という判断をしたと思われます。)
堀籠幸男裁判官→重過ぎない(という判断を…)
詳細(といっても、できるだけ簡単に)
今日は特に、最高裁判所がどのような判断をしたのかあまり明らかでない、ということに留意してください。すみません。
事実関係
薬害エイズ問題の内容については、報道もかなり詳しくされていたので、多言を要しないところでしょう。薬害エイズ問題については、ミドリ十字ルート(元社長ら3人)、帝京大学ルート(安倍教授)、厚生省ルート(当時の生物製剤部長)の3つが刑事事件になっていますが、この裁判はミドリ十字ルートに関するものです。
この事件では、元社長らが、非加熱製剤は危ないということを分かっていながら販売を続けたことが問題とされました。高等裁判所では、販売を続けたことに過失があったことが認められ、3人のうち2人(残りの一人は既に亡くなっています)に、執行猶予なしの判決(実刑判決)がでました。
これに対して、実刑判決は重すぎる、といって最高裁判所に持って行ったのが今回の判決のようです。
法律
犯罪としては、業務上過失致死罪になります。業務に関することについて、過失で人を死なせてしまったという罪です。「業務」というのは日常用語と異なって、車の運転などを含む広い概念なのですが、今回の事件には関係ないので詳しくは書きません。製薬会社であるミドリ十字が、自分の売っている薬について何かをすることが業務であることは、日常の使い方からも納得できるでしょう。
「過失」というのは、簡単に言ってしまうと、うっかりしていた、ということです。この概念についても学者の間ではいろいろ難しい議論があるのですが、これも今回の事件とは関係がないようなので、割愛します。とりあえず、「十分な注意を払って人が死んだりする可能性を考え、そのような自体が予測されるときはそれを避ける措置をするべきだったのに、しなかった」ことが過失になると理解しておけばよいと思います。高等裁判所のレベルまでは、エイズになってしまう人が出ることが予測できたかが争いになったようです。これは、事実の話なので、最高裁判所には持っていけません(5日のところを参照してください。)。予測はできた、ということで決着がついたものと思われます。
最高裁判所では、過失の罪に対して実刑判決は重すぎるのではないかが問題になったのではないかと思います。過失は、うっかりしていた、ということなので、わざわざ人を殺した場合(故意の場合)に比べて罪が軽くなるというのは、一般論として納得のいくところでしょう。日本の刑法は、過失を故意に比べて非常に軽くしか罰していません。これは、国会の、さらには国会を通じた国民の価値判断によるものです。また、実際の判決についても、執行猶予のつかない実刑判決になることはあまりありません。執行猶予がつくということは、執行猶予期間中何か悪いことをしなければ刑務所に入れられることがないということなので、過失を罰するのに、日本がいかに慎重であるかがわかるでしょう。これが、ミドリ十字の元社長らが、刑が重過ぎると主張する背景にあるものです。
もう1つ。刑が重過ぎる(または軽すぎる)かどうかという判断は、原則として最高裁判所はしません。ただ、「甚だしく不当」な場合、例えば、鉛筆一本の万引きに対して懲役10年の判決が出たような場合には、最高裁判所が何とかすることがあります(刑事訴訟法411条に規定があります)。
裁判所の判断
恐らくですが、最高裁判所は、上記の「甚だしく不当」な場合にはあたらないと判断した模様です。
評価
元社長らの過失の重さや薬害エイズ問題が社会に与えた影響などを考えると、実刑判決は重過ぎないという判断は妥当だと思います。判決文がないので、これ以上のコメントはちょっとできませんが。
ちなみに、帝京大学ルートの安倍英氏の裁判は、地方裁判所で無罪判決が出た後、高等裁判所の審理中に安部氏の認知症のため裁判が停止、2004年に安倍氏が死去し、地方裁判所の判決が確定しました。厚生省ルートについては、地方裁判所・高等裁判所で執行猶予付きの有罪判決が出た後、詳細は不明ですが、まだ裁判が続いているようです。
甚だ曖昧な部分が多くてすみません。何かご存知の方がいらっしゃいましたら、コメントをいただけると大変助かります。
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