ブログ(仮)
Posted by l.c.oh - 2005.09.07,Wed
古田裁判官が関係した決定が8月23日にあったようです。
内容は、「少年法20条による検察官送致決定に対しては,特別抗告をすることはできない」というものです。理由も2行しかなく、何も語ってくれない決定ですが、どうやら古田裁判官が裁判長をしたようなので、一応載せておきます。
もう1つ、山形いじめマット死事件の民事裁判で、損害賠償を認める判決が出たようです。
NIKKEI NETの記事
刑事事件ではいじめをしたと疑われた7人のうち3人のみが処分を受けましたが、民事上は7人全員が損害賠償を認められたことになります。
国民審査の関係では、堀籠裁判官が関係している可能性があります。
実体審理をしなかったようなので、参考にはならないかもしれませんが。
内容は、「少年法20条による検察官送致決定に対しては,特別抗告をすることはできない」というものです。理由も2行しかなく、何も語ってくれない決定ですが、どうやら古田裁判官が裁判長をしたようなので、一応載せておきます。
もう1つ、山形いじめマット死事件の民事裁判で、損害賠償を認める判決が出たようです。
NIKKEI NETの記事
刑事事件ではいじめをしたと疑われた7人のうち3人のみが処分を受けましたが、民事上は7人全員が損害賠償を認められたことになります。
国民審査の関係では、堀籠裁判官が関係している可能性があります。
実体審理をしなかったようなので、参考にはならないかもしれませんが。
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